ヘルパーステーションひびき
訪問介護サービスと障害福祉サービスを行っています。
それぞれのサービスについて詳しい話をお聞きになりたい方は電話又はメールにてお気軽にお問い合わせください。
訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や
調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
その他の要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活に関する相談や助言を行うものです。
訪問介護で受けられるサービス
訪問介護で受けられるサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類があります。
身体介護サービスとは、身体に直接触れて行う介護のことをいいます。
身体介護サービスの具体例
- 食事介助:食事の際の支援
- 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
- 清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
- 排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
- 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
- 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
- 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
- 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことをいいます。
生活援助サービスの具体例
- 掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
- 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
- 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
- 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
- その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの
訪問介護サービスでは受けられないもの
【ホームヘルパーがやらなくても生活に差し支えがないもの・家具の移動や電気器具の修理】
・家具の移動や電気器具の修理
・床のワックスかけ
・窓のガラス拭き
・家具の修理
・庭の草むしり
・ペットの散歩、など
医療行為にあたるもの・インスリンの注射
・経管栄養
・点滴、たんの吸引
・摘便や床ずれの処置、など
本人以外の方に対する行為・家族の分の食事を作る
・家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
・家族の子供の面倒をみる
訪問介護サービスを受ける頻度
1日に2回以上の訪問介護サービスを利用する場合は、原則としてサービス間隔時間を2時間以上空けてサービスを受ける必要があります。
2時間ルールという規定があり、2時間以上空けない場合は一度のサービスとしてみなすことになっています。
障害福祉サービスとは
障害者総合支援法が定めるサービスの総称で、具体的には介護のサービス「介護給付」と、 生活能力や仕事のスキルを身に着ける訓練を
提供する「訓練等給付」の2つのことをいいます。
障害福祉で受けられるサービス
訪問介護で受けられるサービス内容は「介護給付」と「訓練等給付」の大きく2種類があります。
ヘルパーステーションひびきでは、居宅介護・移動支援を行っております
「介護給付」とは日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービスのことをいいます。
介護給付の具体例
- 居宅介護:障害により介護が必要な人の自宅に出向いて提供されるサービス(入浴や食事などの介護を行う「身体介護」や「家事援助」等)
- 重度訪問介護:体が不自由で常に介護を必要とする人の自宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供